勤務先から届いた「離職票」をもって、さっそくハローワークへ失業給付の申請に行ってきましたので、その様子を書いてみたいと思います。
今後同様の経験をされる方のご参考になれば幸いです。
久々の通勤スタイル
初回申請は「とても混雑する」と聞いていましたので、ハローワークの開庁時間8:30に間に合うように早めに家を出ました。
離職票をはじめとしたA4サイズの書類を入れるのにちょうどよいバッグがなかったので、現役時代に使っていた通勤かばんを引っ張り出して持っていきました。
服装こそスーツではありませんが、通勤かばんをもって朝の通勤電車に乗るという現役時代に毎日やっていたことを、久々に経験しました。
電車に乗ると、「何も言わずにぶつかってくるおじさん」とか、「こちらが降りようとしているのを承知の上で場所を譲らない女性」とかがいて、久々に通勤ストレスを感じました。
(こんなことを、よく毎日やっていたものです・・・)
意外と明るいオフィス
20年くらい前にいちど、怖いもの見たさで当時住んでいた場所のハローワークを覗いたことがあるのですが、その時は「静かで薄暗い」といった印象でした。
自治体も違うので一概に比較はできないかもしれませんが、今回行ったハローワークは、清潔で明るい雰囲気のオフィスでした。
そこそこ人がいたにもかかわらず、「静か」だったことには違いはありませんが。
何人かの係の人に応対してもらいましたが、どの方も丁寧な対応をしていただき、うわさに聞く「横柄な」態度で接せられることはありませんでした。
10時ころから混むみたい
私は開庁一番で乗り込みました。場所や日・時期によっても違うと思いますが、初回申請の列には、開庁時点で5,6人の方が並んでいました。
応対していただいた係の人に雑談がてら聞いてみたのですが、朝一番はそれほど混んでおらず、10時くらいから混みだすみたいです。
可能な方はできるだけ早めに行った方がよいかもしれません。
申請日の手続きの流れ
私の場合、申請日の手続きの流れは以下の通りでした。
1. 失業給付の申請
勤務先からもらった離職票を提出し、内容に間違いがないかの確認を行います。
その後、初回認定日時がスタンプされた「失業認定申告書」をもらいます。初回認定日は、申請日のぴったり28日後でした。
2. 求職申込み
つづいて、別の窓口へ移動して求職申込みを行います。
これについては、事前にインターネットで求職情報を入力しておけば処理が早く済むと聞いていましたので、私も事前に入力しておきました。
窓口でインターネット入力済であることを伝えると、「求職番号」もしくは登録した電話番号を聞かれます。
「求職番号」は事前に控えていなかったので、スマホで確認して係の人に伝えました。(電話番号でもよかったのですが、せっかく入力していたので)
追って窓口に呼ばれて、登録した情報についてヒアリングを受けて、係の人が追加で情報を入力していきます。
私の場合は、希望勤務場所や就業時間帯などについて聞かれました。
「離職理由」には、しぶしぶ同意
「1.失業給付の申請」では、ちょっとしたトラブルがありました。
そのトラブルとは、会社が離職票に記入した「離職理由」に同意するかどうかについてのものです。
ちょっと細かいですが、同じような立場の方の参考のために詳細を書いておきます。
私の場合、会社が用意している「早期退職金割増制度」を用いて退職しました。また、会社の扱い上は「定年退職」になると聞いていました。
また、失業給付については、「自己都合」退職の場合、給付までに2か月の「待機期間」が設けられます。また、この待機期間中も28日ごとに2回の求職活動実績が求められます。
※ 事後訂正: 2か月の待機期間中は求職活動は不要でした。すみません。
ただし、事前に調べた情報により、この自己都合の場合でも「人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した」場合には、「特定理由離職者」として扱われ、この待機期間がなくなることも知っていました。
事前に勤務先から聞いた説明
私の場合、この「特定理由離職者」として扱われるのかどうか、退職前に人事部門へ照会していました。
その時の人事からの回答は「ハローワーク側で、会社の就業規則などを確認して都度判断する」というものでした。
「では、ハローワークに行った際に、自分で該当するかどうか聞いてみます」ということで、やり取りは終わっていました。
離職票上の記載
後日勤務先から送られた離職票には、「離職理由」の「事業者用」欄に「自己都合」とだけ書かれていました。
これに合意する場合には、その下にある「離職者用」欄に自分で「同上」と書くようです。
当日のハローワークとのやり取り
窓口の係の方に、先に書いた人事とのやり取りについて説明しました。
てっきりその場で判断してもらえると思っていたのですが、帰ってきた回答は、
「会社側の理由に同意しないのならば、異議申し立て書を書いてもらうことになります。それを、会社の管轄のハローワークへ送付して、その後、ハローワークと会社間で確認することになります。」
「ただし、その確認にどのくらい時間がかかるかはわかりません。また、その期間中も、28日ごと2回の活動実績は必要です。」
というものでした。
異議申し立てする事例もあまりないそうで、本当にどのくらいかかるかわからないみたいでした。
その場で「同意する」ことを決断
まとめると、以下のようになります。
- 会社の「自己都合」という理由に「同意」すれば、2か月の給付制限が確定。
- 「異議申し立て」すれば、もしかしたら給付制限期間がなくなる、もしくは短くなるかもしれないが、最悪の場合何か月も待たされる(つまり給付制限期間が延びる)可能性がある。
お金にかかわることならともかく、単に給付開始が2か月遅くなることを嫌がるかどうかということなので、ここは最悪のケースを避けるために「同意」することにしました。
かつての勤務先の体質上、こういうイレギュラーな仕事は得てして後回しにされることが多いことが分かっていたことも同意した理由の一つです。
写真の提出は任意
別の話についても書きます。
事前の案内では、「顔写真を2枚持参すること。ただし、マイナンバーカードを都度提示すれば、写真は不要」とのことでした。
私の場合、別件で撮影した顔写真がすでにあったので、これを切り取って2枚持参しました。マイナンバーカードをあまり持ち歩きたくないためです。
「説明会」はコロナで中止
通常は、申請日から「7日間」の待期期間があり、その後「雇用保険の説明会」への出席を求められます。また、この説明会への出席が28日後の「初回認定」時の活動実績として認められます。(初回のみ1回の実績でOK。2回目以降は毎回2回の実績が必要)
ただ、現時点ではコロナ対策の観点から、この説明会は中止となっているようです。
また、(その代わりなのか)申請日に行う「2. 求職申込み」の手続きが、初回認定時の活動実績として認められます。
私も、次回提出する「失業認定申告書」を係の人に見てもらいながら、その場で活動実績欄を記入しました。
次回以降に向けた準備
28日後の初回認定までに必要な手続きはこれですべて完了しました。
さらに28日後の2回目の認定からは、毎回最低2回の求職活動実績が必要になります。
そのうち1回は、ハローワークへ行った際に「求職相談」することで実績とすることができます。
もう1回は、セミナーなどへの参加、求人への応募などの実績が必要です。
参考になるセミナーがあれば参加したいと思いましたので、関連しそうなパンフレットをもらって帰りました。
最後に・大事な前提
最後に。
失業給付をもらえるのは、「就業する能力と意思があるにもかかわらず就職できない」人です。
つまり、そもそも働く「意思」がないのに失業給付をもらうことはできません。
もちろん意思ですから、それがあるかどうかは自分にしかわかりませんが、間違っても「働くつもりなんかない」なんてことをあちこちで言いふらさない方がよいです。
私も、もうお金のためだけに嫌な仕事をするつもりはありませんが、逆にお金は安くてもやりがいのある仕事が見つかればまた働いてみたいという気持ちで求職活動をするつもりです。
活動実績作りのためだけに、就職するつもりもない求人に応募するような行為がネットで推奨されていたりしますが、最悪求職先からハローワークへ報告されてペナルティーを受けるようなケースもあるようですから、そういうのはやめた方が無難です。
投資と人生は自己責任で。
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